行政書士は、官公署(市・区役所、町・村役場や警察署、更には都道府県、各中央省庁)に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。
その書類のほとんどは許可認可等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われています。(他の法律において制限されるものを除きます。)
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
権利義務関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務」に関する書類のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、定款、各種議事録、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解等)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、行政不服申立書等があります。(他の法律において制限されているものを除きます。)
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、私たちの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図)、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。(他の法律において制限されているものを除きます。)
行政書士は、頼れる身近な相談相手です。
行政書士は、法律専門国家資格者の中でも、特に幅広い業務範囲を持ち、皆様の生活に密着した法務サービスを提供しています。
その一部を、具体例でご紹介していますが、詳細については、お近くの行政書士にお尋ね下さい。